--就業ガイド--
【福利厚生】
有給休暇
年次有給休暇は、初回勤務日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じ、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。(付与日以前1年間(初回付与の場合は6ヶ月間)の出勤率が8割未満の場合には付与されませんのでご注意ください。) ただし雇用契約が結ばれていない期間(勤務していない期間)が1ヶ月に達した場合は、継続勤務とはなりませんので、その後勤務復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算されます。
- 利用できない日
- 就業現場の休日、ローテーション勤務制の場合で労働日になっていない日など、あらかじめ休日になっている日には利用できません。
- 申請方法
- 有給休暇は、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
- 申請の締め切り
- 原則として、行使したい日の1週間前までに、「年次有給休暇届」を記載のうえ申請してください。
※ 欠勤扱いとされた日について、後日これを有給休暇に振り替えることはできません。 - 申請単位
- 年次有給休暇の最低単位は1日とし、半日単位・時間単位での請求はできません。
- 時季の変更
- 申請のあった時季に年次有給休暇を利用することが、業務の正常な遂行の妨げになる場合には、その時季を変更していただくことがあります。
- 権利の消滅
- 退職(理由を問わず)の場合、または付与日から2年が経過した場合、未使用の年次有給休暇は消滅します。
- 有給休暇行使日の給与
- 有給休暇を行使した日については、1日につき平均賃金(労働基準法第12条)を支払ます。
交通費を勤務1日分につき支給している場合、別途交通費は支払ません。 - 年次有給休暇中の賃金の締支払日
- 通常の賃金の締支払日にかかわらず、毎月月末締翌月15日支払い となります。
週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の方
起算日から6ヶ月の総就労日数 | 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数 | 有給休暇付与日数(勤続年数別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 | ||
98日以上 | 217日~ | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働時間が4日以下の方
起算日から6ヶ月の総就労日数 | 最初の有給休暇が付与された日から1年毎の総就労日数 | 有給休暇付与日数(勤続年数別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 | ||
85~97日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
61~84日 | 121~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37~60日 | 73~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
24~36日 | 48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
社会保険
当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所です。 下記要件を満たした方については、法律により社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険の加入が義務づけられていますので、手続きが必要です。(手続き方法は社会保険制度のご案内、当社担当支店にお問い合わせください。)
- 雇用保険の加入要件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
- 健康保険・厚生年金保険の加入要件
- ①【一般】
1週間の所定労働時間が30時間以上であり、2カ月超※の場合は健康保険・厚⽣年⾦保険に加⼊となります
※雇⽤契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明⽰されている場合は2ヵ月以内であっても当初の契約の初日から加入となります。
(スポット勤務等により週所定労働時間の確認が難しい場合)1ヶ月の勤務⽇数が17⽇以上かつ1ヶ月の労働時間が130時間以上 の勤務を予定されていること。
※②短時間労働者であれば87時間以上が目安となります。
②【短時間労働者】
以下1〜4のすべての要件を満たす⽅が加入対象となります。
1︓週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。(30時間以上は①の要件が適⽤されます)
2︓雇⽤期間の⾒込みが2ヵ月超※の場合。
雇⽤契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明⽰されている場合は2ヵ月以内であっても当初の契約の初日から加入となります。
3︓賃⾦の月額が8.8万以上であること。(時間外、休⽇、深夜分、臨時の賃⾦、⼿当を除く)
4︓昼間学⽣でないこと。
他社で既に健康保険・厚⽣年⾦保険に加⼊している⽅で、当社でも上記要件を満たす場合、当社と他社両⽅で加⼊となります。その際、「二以上事業所勤務届」の提出が必要になりますので、ご登録支店にお申し出ください。
各種保険の加入要件は保険の種類によって異なりますので、各々加入時期が異なる場合がございます。
加入要件を満たした場合は、「加入する・しない」を任意に選択することはできません。(加入義務)
- 労災保険はもとより、その他賠償責任保険に加入しておりますのでご安心ください。
- 現場でトラブル(品物や建物の破損、けが)が発生したときは、必ず速やかに当社担当支店まで電話で報告してください。
- 通勤途上の事故の場合も同様ですので注意してください。( けがの治療は必ず労災指定病院で受けてください。)
- 社会保険に加入すると…
- 保養施設
- 全国にある提携保養施設が提携料金で利用できます。
- 旅行
- 国内、海外旅行を割引で利用できます。
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- その他特典多数!