--導入研修--
【派遣法を理解しよう】
労働者派遣法のいきさつ
1986年7月 | 派遣スタッフの保護、派遣事業の適切な進行を目的に施行。 |
---|---|
1999年12月 | 改正一部を除き、多くの業務での労働が可能。 |
2004年3月 | 改正対象事業の拡大 → 派遣受け入れ期間が延長され、製造業務が解禁。 |
2012年3月 | 改正派遣スタッフの保護が明確化 / 日雇い派遣が原則禁止。 |
2015年9月 | 改正同じ部署内での派遣労働期間が3年に統一、教育訓練やキャリア・コンサルティングも受けられるようになる。 |
派遣で働くことができる期間
派遣労働者は最長3年間同じ部署で働くことができます- 例外
- 派遣会社に無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合
- 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
- 終期が明確なプロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の代わりに派遣労働者を派遣する場合
キャリアアップのための措置
2015年の改正で、派遣で働く人のキャリアアップを図るための措置が義務化
- 派遣で働く人へのキャリアアップのための計画的な教育訓練
- 希望者に対するキャリア・コンサルティング
※就労されているスタッフの対象者の皆さんには、当社の教育訓練計画に基づき、教育研修を適時ご案内いたします。また、支店ではキャリアに関する相談窓口を開設し、必要に応じてキャリアコンサルティング(今後の目標設定や学習へのアドバイスを行い、キャリア形成をサポート)を実施いたします。
詳細につきましては、以下 当社のサイトにございますので、URLをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/service_individual/in_haken/training.php